有給休暇はいつから何日もらえる?入社6か月・10日の基本を解説

一般的なフルタイム労働者は、雇入れから6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、原則10日の年次有給休暇が付与されます。

一般の労働者の付与日数

勤続期間付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

これは厚生労働省が示す一般の労働者の基準です。会社が法律より有利な制度を設けている場合もあるため、就業規則も確認してください。

パート・アルバイトにも有給はある

パートやアルバイトでも要件を満たせば有給休暇はあります。週の所定労働時間や所定労働日数が少ない場合は、勤務日数に応じて比例付与されます。

有給は好きな日に取れる?

厚生労働省は、年次有給休暇は原則として労働者が請求する時季に与える必要があると説明しています。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社が別の時季へ変更できる場合があります。

年10日以上付与される人には「年5日」の取得ルールがある

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、会社には原則として基準日から1年以内に5日取得させる義務があります。自分で取得した日や計画的付与の日は、この5日に含まれます。

入社日や会社ルールで付与日が違うこともある

会社によっては法定の基準より早く付与する、全社員の基準日をそろえるなどの制度があります。「入社6か月後のはず」と決めつけず、就業規則や人事担当へ確認してください。

残業や労働時間も確認したい場合は残業代の計算方法、仕事のストレスが強い場合は仕事のストレス対処法も参考にしてください。

参考にした公的情報